高額療養費還付制度
計算の仕方(具体例)

 まず高額医療費となる条件は「同一の診療月でそれぞれの医療機関で支払った一部負担金が自己限度額を超えたときに、その超えた金額について払い戻しが受けられる」ということです。つまりまずはその月の中で(例えば10月中に)、同じ病院(薬局含む)で支払った金額が定められた額より多かった場合は、計算式で算出した額が返還されるという意味です。

 具体例を示します。ある患者が通院して治療費 2,340円、 薬代 213,162円を支払ったとします(合計医療費は213,160円となります)。区分が「一般」の場合、自己負担限度額は

 80,100円+(213,160円−267,000円)×0.01=79,561円

 となります。ただし、直近12カ月の間に4回以上対象となる場合の自己負担限度額は44,400円と定められています。

 そうなるとその返還額は

 213,160円 − 44,400円 = 168,760円  となります。

 またもし、市民税非課税世帯の場合は自己負担限度額が24,600円となりますので返還額は

 213,160円 − 24,600円 = 188,560円  となります。

まとめ

  • 同じ月、同じ病院で支払った医療費が規定額(自己負担限度額)を超えたら返還がある。
  • 直近1年の間に4回以上の該当があった場合は規定額が下がる。
  •  (これが3か月毎の処方を希望する根拠となります)

    高額療養費還付一覧表
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