保険医療機関及び保険医療養担当規則

 厚生労働省の「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(最終改正:H18.3 厚生労働省令第32号)において(診療の具体的方針)第20条 ホにおいて「投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならいこととし、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに1回14日分、30日分又は90日分を限度とする」とあります。しかしながら上記の「厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬」の中にグリベックが該当するというエビデンスはありません。

 また、厚生労働省告示第97号 (平成20年3月19日)「投与期間に上限が設けられている医薬品」の中にもグリベックは記載されていません。

 尚、いくつかの病院に問い合わせをしましたがいずれも薬事上での処方の制限はないとのことでした。

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